個人の方向け―賃貸住宅向けの保険について
01.火災・・・失火やもらい火など
02.落雷
03.破裂・爆発・・・ガス爆発など
04.落下・飛来・衝突・倒壊・・・建物外部からの物体によるもの
05.水漏れ・・・給排水設備の自己または他人の居室で生じた事故による水漏れ
06.騒乱・労働争議・・・暴力行為・破壊行為
07.盗難・・・窃盗・強盗など
08.風災・雹災・・・台風・豪雪など
09.水災
10.破損・汚損・・・01~09以外の不足かつ突発的な事故
お支払できる事例
・煙草の火の消し忘れで火災を起こし、家具や洋服を消失させてしまった
・隣家の火災が延焼し、家具や洋服が焼失してしまった
・煙草の火の消し忘れで火災を起こし、家具や洋服を消失させてしまった
・借用戸室のあるアパートの駐輪場に停めてあった自転車が盗まれてしまった
・ガス漏れによるガス爆発で家具や食器が壊れてしまった
お支払できません
・地震に伴う火災で家財が焼失してしまった
・落雷でパソコンが故障し、パソコン内のデータが消えた場合の損害
・外出先で停めていた自転車を盗まれてしまった
・外出中、車上荒らしに遭い、車の中にあったカメラを盗まれてしまった
※上記内容は、東京海上ウエスト少額短期保険/お部屋の保険「プラス」の内容です。
次の①~③に該当する事故により、借用戸室を損壊させてしまい、大家さんに対する法律上の損害賠償責任を負う場合
①火災
②破裂・爆発
③給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水漏れ
お支払できる事例
・洗濯機のホースが外れて漏水し、借用戸室の床に損害を与えた
・煙草の火の消し忘れで火災を起こし、借用戸室を焼失させた
お支払できません
・共用部分の水道管の老朽化により、階下に漏水して損害が発生した
※上記内容は、東京海上ウエスト少額短期保険/お部屋の保険「プラス」の内容です。
次の①②に該当する事故により、他人の身体の障害または財産の損壊について、法律上の損害賠償責任を負う場合
①借用戸室の使用または管理に起因する事故
②被保険者の日常生活に起因する事故(注)
(注)保険証券記載の被保険者およびその同居の親族である被保険者についてのみ保障します
お支払できる事例
・トイレを詰まらせ水が溢れたため、階下の入居者の家財に損害を与えた
お支払できません
・自動車を運転中、他人に接触し、ケガをさせてしまった
※上記内容は、東京海上ウエスト少額短期保険/お部屋の保険「プラス」の内容です。
「家財を保障」の01~09のいずれかの事故による借用戸室の修理費用
「家財を保障」の01~09の事故による借用戸室の損害を被保険者が貸主との契約に基づきまたは緊急的に修理した場合
特定設備等修理費用(次の特定設備が破損し修理した場合)
①洗面台、浴室、便器およびこれらの付属物
②借用戸室に同戸室の一部として備え付けられた①以外の設備(給排水設備、台所設備、電気・照明設備、空量設備等)
③借用戸室の内装、建具類
※①~③については、自己負担額1万円
取付けガラスの修理費用
借用戸室の取付けガラスが破損し修理した場合
お支払できる事例
・化粧瓶を落とし、洗面ボールを割ってしまった
・入浴中に転倒してよくそうを破損させてしまった
お支払できません
・外出先で部屋のカギを紛失してしまったため、ドアロック(錠)を交換した
・絵画を飾るために壁にくぎを打った。
・自動車を運転中、他人に接触し、ケガをさせてしまった
※上記内容は、東京海上ウエスト少額短期保険/お部屋の保険「プラス」の内容です。
東京海上ミレア少額短期
もし事故にあわれたら・・・
☎0120-811-333
通話料無料 24時間365日
東京海上ウエスト少額短期
もし事故にあわれたら・・・
☎0120-018-505
通話料無料 24時間365日
損保保険ジャパン株式会社
もし事故にあわれたら・・・
☎0120-727-110
通話料無料 24時間365日
AIG損保
もし事故にあわれたら・・・
☎0120-01-9016
通話料無料 24時間365日
弊社担当部署:営業企画課
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